
活動到達点
最高裁判決から10周年
23年間も先行訴訟
1948年(昭和23年)年以降、全ての国民が法律(予防接種法等)によって、幼少期に集団予防接種を強制させられてきました。

これら感染被害者はこれまで国からの何の救済も受けることなく、将来の発症の不安(キャリア)や、慢性肝炎・肝硬変・肝がんの病気で苦しんできました。
これらの被害者が国の法的責任に基づく損害賠償等を求めた裁判が全国B型肝炎訴訟です。
この訴訟の始まりは、1989年(平成元年)から2006年(平成18年)までの23年間にも及び、最高裁判決で国の法的責任が認められ、被害者全体の救済が求められました。
2016年(平成28年)は、この最高裁判決から10周年になります。
被害救済を求めた現行訴訟
2006年(平成18年)ようやくの最高裁判所の判決で救済されたのは5名の原告だけでした。
国は、全国に多数の被害者がいるにもかかわらず、救済も被害実態の調査も行いませんでした。

そこで、札幌の被害者・弁護団が呼びかけて、全国で原告団が結成され、2008年(平成20年)以降、全国各地の地方裁判所で集団訴訟を起こしました。
原告団は、街頭宣伝や座り込みを行い、また多数の署名を集めるなどして、全国各地で被害救済を訴えました。
国の責任を認めた基本合意を締結
2010年(平成22年)5月より、札幌地裁で全国の原告および将来提訴原告を対象とした和解協議が全国原告団と国との間で始められました。苦難の末、提訴後3年を経過した2011年(平成23年)5月13日、札幌地裁の和解所見を原告・国双方が受諾することを正式に確認しました。
こうして、2011年(平成23年)6月28日、国(総理大臣)の正式な謝罪を受けて、基本合意が、国と全国原告団及び全国弁護団との間で調印され、成立したのです。
この基本合意を結んだ年から、2016年(平成28年)は5周年になります。

こうして、2011年(平成23年)6月28日、国(総理大臣)の正式な謝罪を受けて、基本合意が、国と全国原告団及び全国弁護団との間で調印され、成立したのです。
この基本合意を結んだ年から、2016年(平成28年)は5周年になります。
患者が安心して暮らすことができるように
基本合意の概要は、
①国が責任を認めて正式に謝罪すること
②和解対象者の認定要件と和解金
③国は、患者が不当な偏見・差別を受けることなく安心して暮らせるように啓発・広報に努めるとともに、肝炎ウイルス検査の一層の推進、肝炎医療の提供体制の整備、肝炎医療に係る研究の推進、医療費助成等の必要な施策を講ずるよう努めること(恒久対策)
④国は、集団予防接種等の際の注射器の連続使用によるB型肝炎ウイルスへの感染被害の真相究明及び検証を第三者機関において行うとともに、再発防止策の実施に最善の努力を行うこと(真相究明・再発防止)
⑤国は、上記③④の施策の検討にあたり、原告の意見が肝炎推進対策協議会等に適切に付されるよう、当原告団・弁護団と協議・調整する場を設けること(大臣協議など)
以上のことが「基本合意書」に記載され、国との間で約束されています。
法に基づく給付金支給する特措法
「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(特措法)は、基本合意に基づき成立した法律です。
今後提訴する方への対応も含めた全体の解決を図るため、2012年(平成24年)1月13日から、「特措法」が施行され、裁判上の和解等が成立した方に対し、法に基づく給付金等を支給することになりました。
この特措法は、2017年(平成29年)1月までが給付金の請求期限でした。
特措法の改定
「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が2016年(平成28年)第190回国会において全会派一致の賛成で成立し、同年8月1日から施行されました。
改正法は、「特措法」が給付金の請求期限を2017年(平成29年)1月12日までとしていたところを5年間延長して2022年(平成34年)1月12日までとしたこと。
また、給付金の支給対象を拡大して死亡又は発症後提訴までに20年を経過した死亡・肝がん・肝硬変の患者に対する給付金の金額を新たに盛り込んだものです。
肝炎は国民病とも呼ばれ、今でも毎日約100名の方が肝がん・肝硬変で亡くなっています。その主な原因であるウイルス性肝炎患者・感染者はB型で100万人から140万人、C型で200万人を超えると推計されています(平成20年度推計)。
今回の改正法の給付金の請求期間の延長については、このように給付金の受給対象者を45万人以上と推計したにもかかわらず、現時点において給付金の支給を求めて提訴した方の数が約3万人、和解をして給付金を受給した方が約2万人に留まっており、この現状からして当然の措置です。
【参考文献:全国B型肝炎訴訟弁護団ホームページ ホームページへ】
改正法は、「特措法」が給付金の請求期限を2017年(平成29年)1月12日までとしていたところを5年間延長して2022年(平成34年)1月12日までとしたこと。
また、給付金の支給対象を拡大して死亡又は発症後提訴までに20年を経過した死亡・肝がん・肝硬変の患者に対する給付金の金額を新たに盛り込んだものです。

肝炎は国民病とも呼ばれ、今でも毎日約100名の方が肝がん・肝硬変で亡くなっています。その主な原因であるウイルス性肝炎患者・感染者はB型で100万人から140万人、C型で200万人を超えると推計されています(平成20年度推計)。
今回の改正法の給付金の請求期間の延長については、このように給付金の受給対象者を45万人以上と推計したにもかかわらず、現時点において給付金の支給を求めて提訴した方の数が約3万人、和解をして給付金を受給した方が約2万人に留まっており、この現状からして当然の措置です。
【参考文献:全国B型肝炎訴訟弁護団ホームページ ホームページへ】